江戸川区議会 2021-03-04 令和3年予算特別委員会(第5日)−03月04日-05号
先日2月22日大阪地方裁判所で、生活保護基準引下げ違憲訴訟、いのちのとりで訴訟とも呼ばれていますけど、この判決が出ました。生活保護費の減額処分は違法として処分を取り消す、こうした判決は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障する憲法第25条に基づいて国の裁量逸脱を認めた歴史的な判決だったというふうに理解しております。
先日2月22日大阪地方裁判所で、生活保護基準引下げ違憲訴訟、いのちのとりで訴訟とも呼ばれていますけど、この判決が出ました。生活保護費の減額処分は違法として処分を取り消す、こうした判決は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障する憲法第25条に基づいて国の裁量逸脱を認めた歴史的な判決だったというふうに理解しております。
めていってほしく、その着眼点は子どもの最善の利益というところに立って、児童権利条約が保障している子どもが親を知る権利、子どもが親になるべく育てられる権利ということを実現をするために大事だというふうに思っているんですが、国としての、法制化に向けた合意形成過程ということだと思うんですが、ちょっと立場が異なる、考えが異なる方々の論争とか議論というのが、先鋭化しやすいテーマでもあるなと思っていて、あと、各種裁判、違憲訴訟
さて、番号法自体に私は反対しておりますので、この議案にも反対といたしますが、番号法については、全国7カ所で違憲訴訟が起こされております。その7つのうち、一番初め、9月26日に横浜地裁で判決が、初めての分が出ました。残念ながら原告が敗訴しておりますけれども、自己情報コントロール権が全く認められないという大変おくれている。ヨーロッパなどの個人情報の保護は大変進んでいるんです。
判決は、障害者自立支援法7条の解釈について、「自立支援法と介護保険の二重給付を避けるための規定であって、岡山市の主張するような自由裁量がない、縛られた規定ではない」としており、その根拠として、介護保険と自立支援法は異なり、必要なサービスや費用負担の程度などの個別の状況によって自立支援給付を選択する場合もあり、一律に介護保険を優先して利用するものではないこと、障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意(2010
◆山田耕平 委員 先ほどから介護保険優先原則はどうなっているのかというような話をしているんですが、これは区としては非常に答えにくいと思うんですけれども、例えば、この間の障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意だったり、それを受けての骨格提言みたいなものを踏まえれば、共生型サービスというもの自体の実施というのは、介護保険優先原則がなくなったというふうに区としては考えているのかどうか、その点お聞きしたいと思
個人の人格的な権利利益を侵害すると、憲法違反だと、13条に違反するということで違憲訴訟にも乗っけられているようですけど、そういう個人のプライバシー保護という角度から憲法に違反するとさえ言われているんだけども、番号法そのものには個人番号の提供を強制するような規定はないと。
区としては、介護保険優先原則には一定の合理性があり、また、国と障害者自立支援法違憲訴訟原告らで結ばれた基本合意等を踏まえ、支援の拡充が図られたものと認識しております。このため、国に見直しを求めることや、サービス提供の調査や補助制度の創設を行うことは考えておりません。 次に、利用者負担についてであります。
恐らく違憲訴訟等も起こってくるんではないかと思われます。 そして、現在の周辺事態、北朝鮮、中国などの動きは懸念されるところでありますが、こうしたものは全て個別的自衛権で対応が可能だと。
◆新城せつこ 委員 かなり大々的に報道された成り済まし事件なんですが、なぜこれを問題にするかといえば、今マイナンバーに対する違憲訴訟が各地で行われています。情報漏えいなどによる成り済ましの犯罪が起こる懸念に対して、国側はそんなことは起こらないという意見を出してきたわけですが、これは重大問題で、国からはこの件に対して何らかの情報提供、通知があったのか、指示があったのか、どのような状況でしょう。
国は、この障害者の自立支援法違憲訴訟原告団と、国が和解するということで結んだ基本合意、骨格提言に基づいて、本来は改正すべきだということだと思うんですけれども、これは今回、改正、今、参考資料を出されました総合支援法の改正案の国会での議論の中でも、国側は、要するにこれを重い約束だというふうに認めず、合意を踏まえて制度改正を行うという言い方を繰り返したというのが報道されています。
それで、1つ目は、この陳情の中にも書いてありますけれども、応能負担の廃止というのが、もともと2010年の障害者自立支援法ができたことに対して、全国で障害者の皆さんから自立支援法違憲訴訟が起きて、またこれで、国が2010年に和解をして基本合意ができ、そして国も骨格提言を一緒に11年につくり上げてきたという経過がありました。
海外からは、日本のサイバー攻撃に対する弱点を露呈しているというようなことも言われているわけで、そういう点から個人番号(マイナンバー)制度というのは違憲訴訟も起こっているんですけども、やっぱり個人情報の漏えい、なりすまし、個人番号による一元化というような、そういう危険性を常に持っている制度なので、依然として危険性は高く、厳重な監視が必要だという意見です。
また、二度目は、マイナンバー違憲訴訟の記事の横に、国家による管理統制であるとコメントしたものを配付しております。 一方、日本共産党書記局長、小池晃氏は、「安保法制は反対、問題ありますよねということを先生が言わなくちゃ、教育にならない」「共産党に1票を入れなさいとさえ言わなければいい」「安保法制反対という自分の考えを述べろ」等、国会の記者会見で発言しております。まさに確信犯であります。
障がい者が生きるために不可欠なサービスを益とみなし、原則一割の応益負担を強いる生存権侵害の障害者自立支援法に対する違憲訴訟が和解し、応益負担制度の廃止、憲法等に基づく障がい者の基本的人権の行使を支援する障がい福祉施策の充実などの基本合意が結ばれました。
障害者総合支援法改定では、障害者自立支援法違憲訴訟原告団と国との基本合意とそれを反映した骨格提言に反して、応益負担を残すなど大きな問題が含まれています。また、軽度者のグループホームからの追い出しや介護保険優先の原則は、一部負担軽減はあるものの、そのままであり、影響が懸念をされます。 全国では、グループホームに重度者を優先入居させるために、軽度の方に退所を迫る例も生まれているようであります。
障がい者が生きるために不可欠なサービスを益とみなし、原則一割の応益負担を強いる生存権侵害の障害者自立支援法に対する違憲訴訟が和解し、応益負担制度の廃止、憲法等に基づく障がい者の基本的人権の行使を支援する障がい福祉施策の充実などの基本合意が結ばれました。
外部から指摘を受けた市教育委員会が、学校に調査を指示して、校長は教諭を指導しましたが、先ほど申しましたとおり、この教諭は懲りもせず12月に再びマイナンバー違憲訴訟の記事を貼って、「国家による管理統制、つまりは昔、歩んだ危険な道への後戻りを感じさせる」などと記述して、生徒全員に配付したそうでございます。 これを受けて県教育委員会は、市町村教育委員会、教育長などに対してこういう通知を出すんですね。
最近の世論調査でもこの法律には、国民の多くが反対し、憲法学者などによる違憲訴訟も準備されています。 しかも最近、安倍首相は国会で「憲法改正」を公言し、緊急事態法にまで言及するなど、平和憲法にもとづく日本の政治体制に真っ向から挑戦しています。 私たちは、東京大空襲の悲劇をふたたび繰り返さない、平和で安心して暮らせる社会を、の思いから、戦争法に反対する闘いに取り組んできました。
連日の報道でもいろいろなニュースが流れていますけども、例えば受け取り拒否をしてしまう人だとか、それから個人情報の管理の問題で違憲訴訟が提起されるというようなニュースもありました。
障害者総合支援法の見直しにおいては、繰り返しになりますが障害者総合支援法の骨格に関する総合福祉部会の提言、これは平成23年8月30日に出ておりますが、及び障害者自立支援法違憲訴訟原告団、弁護団と国、厚生労働省でございますが、都の基本合意文書、平成22年1月7日に交わされておりますが、これらを具体化する観点で行う必要があるというものでございます。